清水ふるさと塾規約
清水ふるさと塾は2008年5月3日に総会を開き規約を定めました。
第1条(目的)
この会は、郷土資料のデジタル化を行い、地域の活性化や学習教材としての活用に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を、清水ふるさと塾とする。
第3条(所在地)この会の事務所は総会で定める。
第4条(会員)この会の会員は年会費を負担した登録会員とする。会員の任期は1年間とする。
第5条(総会)
会の規約、役員の選出、運営方針は総会で定める。総会は委任状を含め会員の過半数をもって成立する。
第6条(役員)この会に次の役員を置く。役員は総会で決定する。
代表 1名
会計 1名
運営委員 若干名
第7条(役員任期)
役員の任期は1年とする。
第8条(会費)
会員は総会で定める年会費を負担する。
第9条(その他)
会の運営に関する事項については、役員が会員に提案し、合議のもとに決定する。
附則
この規約は平成20年5月3日から適用する。

